運転代行香樹– KOUKI –
DRIVE
運転代行香樹は
福崎町を中心に営業し、
お客様にご安心いただけるよう
心掛けております。
営業時間 20:00〜1:00
代行のご予約はこちら
090-4030-6123
当社は安全運転を最優先に考え、経験豊富なスタッフがお客様を安全かつ迅速に目的地へご案内いたします。信頼性のあるサービスを提供することをお約束いたします。
また、いつでも、どこでも安心してご利用いただけるよう、運転代行香樹はお客様のニーズに柔軟に対応いたします。ご希望の日時や場所に合わせて、迅速な対応を心がけております。
運転代行香樹のスタッフ一同、お客様のご利用を心よりお待ち申し上げております。どうぞお気軽にお問い合わせいただき、安心してご利用ください。
お客様の安全と快適な移動をサポートするため、私たちがお手伝いいたします。何かご不明点やご質問がございましたら、お気軽にお知らせください。
fee
ご利用料金
初乗り4キロまで | 1,500円 |
以降450m毎 | 100円UP |
待ち料金 | 60秒毎100円 但し最初の10分間は無料 |
お迎え料 | お迎え地点が5km~10kmは 500円 |
キャンセル料 | 1,000円 但しお迎え料・待ち料金は別途 |
※有料道路通行料:代行中の通行料は顧客車・随行車ともにお客様負担です。
兵庫県公安委員会許可 第630475号
社団法人 全国運転代行協会会員
ZDK 警察庁・国土交通省認可受託自動車共済加入
標章

標準自動車運転代行業約款
自動車運転代行業約款(平成14年5月24日国土交通省告示第455号)
(最終改正平成25年4月15日国土交通省告示第674号、施行平成28年10月1日)
(適用範囲)
第1条
1 当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条
利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自動車をいう。以下同じ。)を運転する者をいう。以下同じ。)その他の係員が代行運転自動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
(代行運転役務の提供)
第3条
当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除いて、代行運転役務を提供します。
(代行運転役務の提供及びその継続の拒絶)
第4条
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその継続を拒絶することができます。
(1) 当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
(2) 代行運転自動車がないとき。
(3) 当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4) 利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。
(5) 代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障若しくは破損があるとき又は代行運転自動車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。
(6) 当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(7) 天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき。
(8) 利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のための措置に従わないとき。
(9) 利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す行為を行ったとき。
(10) 泥酔等により利用者が行先を明瞭に告げられないとき。
(11) 利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。
(12) 利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。
(料金)
第5条
当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき営業所に掲示するとともに、利用者に対してあらかじめ提示する料金表における算出方法により実施しているものによります。
(料金の収受)
第6条
1 当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます。
2 当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を発行します。
(利用者及び第三者に対する責任)
第7条
1 当社は、当社の代行運転自動車及び随伴用自動車(以下「代行運転自動車等」という。)の運行によって、利用者若しくは第三者の生命若しくは身体を害したとき、代行運転自動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車等の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに代行運転自動車等に構造上の欠陥又は機能の障害があったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のときに始まり、下車をもって終わります。
第7条の2
1 当社は、前条第1項で定める代行運転自動車等の運行により生じた利用者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため、あらかじめ以下の措置を講じます。
(1) 代行運転自動車について、対人1億円以上、対物2億円以上、車両2億円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。
(2) 随伴用自動車について、対人1億円以上、対物2億円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。
2 当社は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、前項に定める損害を賠償するための措置の概要を利用者に書面により提示して説明します。
第8条
当社は、第7条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた損害を賠償する責に任じます。 ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第9条
当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、代行運転自動車の運行の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責に任じません。
(利用者の責任)
第10条
当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。
flow
ご利用の流れ

01 電話にてご連絡
ご利用希望の時間や場所、特別な要望などをお問い合わせ電話でお知らせください。

02 詳細な情報提供
予約時には、利用者様の氏名や連絡先、利用目的、出発地点、目的地などの詳細な情報を提供していただきます。

03 ドライバーの派遣
予約が確定したら、経験豊富なドライバーが指定の場所に派遣されます。ドライバーは利用者様の車を運転します。

04 搭乗・目的地へ移動
ドライバーが指定の場所に到着し、利用者様が搭乗します。目的地まで安全かつ迅速に移動いたします。

05 ご精算
代行サービスの利用に対する料金は、利用終了時に精算されます。料金体系や支払い方法は事前に説明されます。